株式会社Attack on(以下、甲という)とライター(以下、乙という)とは、下記目的 の業務を行うことに関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下の各号に定める業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託するものとする。
1. 甲が運営するインターネット上のプラットフォーム「FAVE」(以下、「本サービス」という)に適う新規取引先(以下、「顧客」という)の開拓または、ライティング業務。
2. 前号甲等のサービスの成約・クロージング業務。
3. その他、甲等のサービスおよび甲等の運営に関し、甲が乙に個別に指示する業務。
第2条(業務の履行)
1. 乙は、甲の利益を最大化すべく、自発的・積極的に本件業務を行うものとする。
2. 乙は、甲の信用を傷つける行為、または本サービスに対する信頼を傷つける行為など、その他不信用な行為を行なわないよう努めるものとする。
第3条(資料などの提供)
1. 甲は、乙が本件業務を行うに当たり必要とする資料・パンフレット等を、乙に対し無償提供するものとする。ただし、乙は、当該資料・パンフレット等を、本件業務以外に用いてはならず、本契約終了時、保持するものがあれば、契約終了後速やかに、甲に返還するものとする。
2. 甲は、乙に対し、本件業務に関し必要な指示を与えるものとし、乙は、当該甲の指示に従うものとする。
3. 本件業務遂行の過程において発生した創作物またはサービスに関する所有権、著作権、商標権 その他の権利並びにそれらに含まれるノウハウその他の知的財産権は、甲に属する。
第4条(報告)
1. 乙は毎月末日までの本件業務に関する履行状況を、翌月第 3 営業日までに、甲に対し、書面または電子メールにより報告するものとする。
2. 前項に限らず、乙は、甲の求めがあったときは、速やかに、本件業務の履行状況を甲に対して報告するものとする。
第5条(委託料)
1. 本件業務の委託料は完全成果報酬とし、別途通知するものとする。
2. 甲は、前項の定める委託料の当月分を翌月末までに、乙の指定する金融機関の口座に振込む方法または手渡しによって支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(秘密保持義務)
1. 甲および乙は、本件業務の履行に際して、書面・口頭及び物品を問わず知り得た相手方及びその顧客の技術上または営業上、その他業務上の情報、ならびに「個人情報の保護に関する法律」 第25条1項に定義する個人情報(以下、総称して「秘密情報」という)を、相手方または顧客の承諾を得ることなく、第三者に開示し、漏洩、提供してはならない。但し、個人情報を除き次の各号に該当する情報は秘密情報に含まないものとする。
(1)開示のときにすでに公知の事実である情報または自らが所有していた情報
(2)開示後、自らの責め帰さない事由により公知なった情報
(3)開示後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に知得した情報
(4)秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)管轄官公庁の要求または法令に基づき開示される情報
2. 本条の秘密保持義務は本契約終了後も3年間その効力が存続するものとする。
第7条(権利義務の譲渡禁止)
1. 乙は、事前に甲の承諾を得ないで、本契約に基づいて発生する一切の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない。
2. 委託業務により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。
第8条(損害賠償)
甲および乙は、故意または過失により本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第9条(契約の解除)
甲または乙は、相手方に次の各号の該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。なお、この契約解除は損害賠償の請求を妨げない。
1. 本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにも関わらず、その期間内にかかる違反を是正しないとき
2. 本契約を維持し難い重大な事由または契約違反があったとき
3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
4. 支払停止に陥ったとき、その他財政状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
5. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
6. 仮差押、仮処分、または差押の命令または通知があったとき
7. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別精算開始の申立があったとき
8. 監督官庁より営業停止、取消などの処分を受けたとき
9. 営業の廃止、休止、営業譲渡、合併などの営業上重要な変更があったとき
10. その他、上記各号のいずれかに準ずる事由があったとき
第10条(合意管轄)
本契約の履行および解釈に関し紛争が生じたときは、その訴額に応じて、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議解決)
本契約に定めのない事項、および本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に従い協議の上、その解決を図るものとする。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年とする。但し、期間満了の一か月前までに甲または乙から書面による変更あるいは終了の申出のないときは、本契約はさらに一年間延長されるものとし、その後も同様とする。
<付則> 本規約は2023年8月13日より実施するものとします。